●対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を含む。)を養育している方です。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が重度の障害を有する児童
(4) 父又は母が生死不明である児童
(5) 父又は母から1年以上、遺棄されている児童
(6) 父又は母が保護命令を受けた児童
(7) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8) 婚姻によらないで生まれた児童

●手当額(令和2年4月~)
請求者又は扶養義務者等の所得に応じて支給します。全部支給の場合は43,160円、一部支給の場合は所得に応じて10,180円から43,150円までの金額が支給されます。この所得が一定以上ある場合は、支給停止となります。児童が2人以上いる場合には2人目に最大で月額10,190円、3人目以降の児童には1人につき最大で月額6,110円が手当てに加算されます。ただし、手当の受給資格者となってから5年等経過後に就労困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は手当額の2分の1の支給となることがあります。

●支払方法
原則として、5月(3月~4月分)・7月(5月~6月分)・9月(7月~8月分)・11月(9月~10月分)・1月(11月~12月分)・3月(1月~2月分)に受給者の口座へまとめて振り込みます。ただし、申請した月の翌月分からの支給になります。

●対象外
①児童が里親に委託されている場合②児童が児童福祉施設等に入所している場合③児童が父及び母と生計を同じくしている場合④児童が父又は母の配偶者に養育されている⑤請求者又はその扶養義務者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合⑥請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合は支給されません。

●申請手続きに必要なもの
①請求者および児童の戸籍謄本
②世帯全員の住民票の写し
③請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)
④印鑑
⑤当該年度の課税証明書(所得・扶養人数・控除額の記載があるもの。1月1日現在、他の区市町村に住所があった方のみ。1月から6月の認定請求の場合は、前年度の課税証明書)
 ※②及び⑤は、公簿等で確認できる時は省略できる場合があります。
※住所、氏名、支給制限に該当、支給要件に該当しなくなった等の各種変更の際は、届出が必要となりますので、届出をお願いいたします。


◆受付窓口◆ やすらぎの里 福祉けんこう課 子育て支援係 電話 042-598-3122 FAX 042-519-9789