●内 容
身体障害者の障害の程度を軽くし、日常生活能力や職業能力を高めるために必要と認められる医療について、その医療費の100分の90(生活保護受給世帯の方は100分の100)について、保険者と公費で負担します。ただし、世帯の所得等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。
●条 件
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。
●手続きに必要なもの
①申請書 ②意見書(概略書、見積り明細書等) ③印鑑(認印) ④身体障害者手帳 ⑤健康保険証
⑥個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※事前にお問い合わせください。

◆受付窓口◆ やすらぎの里 福祉けんこう課 けんこう係 電話 042-598-3121 FAX 042-598-1263